10月 25, 2018

誰のための歯科医療行政なのか、その2

実は今週、厚労省本省との直接交渉の時間を割いていた。かつての指導監査室の担当との了解は良好だったのだが、今年あたりから個別あるいは県単位での交渉などは本省では行わない方針に変更したと言うことらしい。確かに、場合によっては大変な交渉数になる可能性があり、個別あるいは県単位での話は、エリア厚生局か県単位の厚生局支局に行ってくれと言うのもわからなくはない。

しかし、実際問題、青森県では全く対応しないと言うことで本省にと言うことになったのだが。県の厚生局では「保険医協会では講師派遣は出来ない」という。協会だろうが歯科医師会だろうが、正しいカルテ記載と請求に関し担当技官が講義をする意味が無いという判断というのが解せない。そのことを本省指導監査室の旧知の方に訪ねるとそんなことはないからもう一度話してみてくれというのだが。

今回の予定していたお題目は、以前から書き込んでいるように指導技官の指導スキルの差の話である。本来本省で提示している「懇切丁寧な指導」を理解し何処まで実践されているのかの判断基準と、ではその指導要綱にプロトコルは存在するのかという話。我々が手に入れた指導内容のチェックポイントでは、技官間のスキル差を埋めるにはいささか脆弱な作りになっていると感じる。

新規指導大綱になって、我々は保険診療の内容に関し不備がある場合、訂正して指導してもらうと言うより「返還」ありきで30年推移してきた経緯もぬぐえない。当然その間、素晴らしい指導を行って指導対象者から「非常によく勉強になった、こういう指導であればまた受けさせていただき勉強したい」という意見を持った先生方もいた。その時点での指導技官は素晴らしい。しかし、技官が変わり今回のような事態になる背景には、いわゆる「納得できないし、何を言っているのかわからない。」という返還ありきでのあら探し指導が問題なのではないか。

考えてほしいが、この指導体系で、返還金がこんなになったと厚労省は発表し、世のマスゴミは「なんて酷い医者が多いのだろう」と色めき立って報道する。大衆がそこに飛びつくのならビジネスとしてマスゴミの姿勢は認めよう。しかしだ。それで近年、そのおかげで保険診療の内容は改善してきているのだろうか。診療内容の改善は国民の平等に医療を受ける権利を担保するのだが、返還金の推移が指導内容の充実とその結果に結びついているか確認するべきだろう。数度の要請を拒否している青森県の技官と厚生局青森は、きちんと確認した上で、自分の指導方法に間違いは無いと、我々と国民の前で胸を張って話してほしい。
要するに、早急に我々の保険診療請求に対する疑問や不出来を解決するために、担当技官は「正しいカルテの書き方と請求方法」の講演を質疑を入れて行うべきだろう。

話はそれるが、「保険医協会だから」は医療団体として認めていないという意味らしく、それにはある意味納得する。保団連や各県協会が、理事会の議題に「沖縄問題、脱原発」など極左運動と共闘する趣旨の、まるで赤旗か月刊左翼か、、という論調で、うつつを抜かしている限り、医療団体として認めてもらえないだろうと思っている。言い換えれば、こういう重大な問題にエネルギーを避けずに、左翼運動にエネルギーを使っている限り、認めてもらうのにはまだまだ時間がかかるのだろう。だから、保団連は医療団体として最低だと思っている。




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