6月5日、朝から厚労省に向かった。医政局とのアポイントを取り、幾つかの質問とともに時間を割いていただいた。出席は医政局側は2名でこちらは事務局2名と歯科医師3名。
本題は110年前に出来た歯科医師法17条。そしてそれに付随する様々なDHやDA問題。DTの困窮話は議論がずれるので今回は外した。さて、まずDAの問題から。地方ではDHの確保が非常に難しいので、プレブラッシングとか義歯の着脱を、医療の現場ではDAに頼みたいケースが多々ある。特に高齢化が進むローカルでのスタッフの不足はその通りで、くわえて訪問診療の要請が後を絶たない。そんな時DH同伴はもちろんだ。しかし、全てのケースにおいてDHが行くことは出来ない場合もあり、その場で様々な補助をしてもらうことからDA同伴も考えられる。しかし、口腔内に触れることの出来ないDAは訪問診療の現場で吸引すら出来ないのが現状では話にならないのではないだろうか。ましてや義歯の着脱やプレブラッシングなど、患者に危険が及ぶ行為(歯科医師法歯科医療行為の曖昧な古すぎる定義)とは到底考えられないが如何なものだろうか。
現場に介護士が同席する場合、介護士は当然ブラッシングが出来る。医政局の見解では、それは目的が日常の生活習慣の補助であるから医療行為が目的ではないので大丈夫とのこと。しかし現場に役所の机上の線引きはない。生活習慣病の処置としてのブラッシングは医療行為で、生活習慣改善補助のブラッシングは医療行為では無く生活の補助、、、、、、私はバカなので全く理解出来ないのだが。(笑)だって、そもそも歯科医師がそれをどちらかだからと放置するわけでも無くDAが診断するわけでもない。
結果、DAや介護士のブラッシングや義歯の着脱は生活補助なら大丈夫で、目的が医療行為ならダメなのだ。と言うことは、、、、、現場の医師の目的次第というなんとも痛ましい結果になった(笑)。DHの麻酔に関しては、重い腰を上げた医政局の判断に間違いは無いと思った。まあ、ブラッシングの話は例えばの例として上げたのだが、まだまだ例を挙げればきりが無いが。
さて、歯科医師法17条問題に関してもう一つ。医政局判断は口腔に関連する外科は全て問題なし。学会同士のエリア峻別に関しては特に意見は無し。で、口腔顎骨への骨移植に関して、腸骨だろうが脛骨だろうがどっから取ってきても執刀は口腔外科医で問題なしという見解。ザイゴマインプラントの予後不良例で上顎洞等の耳鼻科的回復手術問題なしとの見解。ふ〜ん。でもその場合裁判等では法的担保はないのでトラブル時は確実に負けるでしょうね。医政局が良い悪いを判断しているだけで、歯科医師法に則って法的に判断しているわけではないと言う見解は周知なのだ。ダメでしょ。
近年盛んな医療連携と言っても、摂食嚥下診断すら曖昧で、内視鏡OK、咽頭エコーはなんとなくOK。私は耳鼻科の先生のエコーによる嚥下診断テクニックYouTubeで勉強してますが(笑)。歯科医師がやって良いのですね?STさんは全く問題なし、、と言うように。そして口腔内スキャナはドクターだけとか、なぜなら110年前に印象採得はドクターだけとか決まっているからで、口腔内スキャナは患者に危害が及ぶ可能性があるからと言う判断だろう。マジですか?
(笑)近代歯科医療と整合性がとれない事が本当に沢山あるのだから、もうそろそろ本気で変えたら如何だろうかという懇談。医政局では歯科医業の範疇に関して今までにも増して局内で議論したいと締めくくった。ホントですね?お願いします。
さて、議員陳情だが同様の話をしてきた。歯科に関連している議員には会えなかったが、中でも直接お話しいただいた自見先生や堀口先生とその秘書の方々は非常に興味を持っていただいた。「なんだって?110年前の法律なの?知らなかった。そりゃダメだよ変えなきゃ。高橋(現日歯会長)はなにしてるの?連盟は何も言わないの?連盟と会長を動かして立法で動かなきゃ。その時は加わるから。」と力強いアドバイス。まあ、現場の歯科医師達が何処までこの問題に意識を持っているかがわかってしまうのである意味これは未来の歯科医療へのテスターだろう。勿論八戸の田名部先生もいつものように強力に興味を持っていただき、介護関係のベースアップの話まで会話は弾み、委員会にて質問してくれそうな勢いでした。色々回った甲斐があるというもの。感謝だ。
自民党の岩盤支持層である保守層が自民離れに加速している中、自民党内のこれからの日本への議論も余地がない。次の選挙では党員自身の私が自民を押すか否かはまだ不明だ。前回裏切られたからだ。が、参院候補個人は応援したい人は沢山いる。勿論野党保守党や参政党など将来の日本を真剣に考えている政党も視野に入る。歯科ごときと言われそうだが、国民健康の重要な担い手である歯科を蔑ろにしては未来の日本はないと考える。そんな一日だったのでした。